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質問事項
2017年5月31日
公明党府議団の加治木一彦です。
本日の委員会では、久谷委員、冨田委員に続きまして3番目、またさまざま報道も出ておりますので、重複する部分がさまざまあるかと思いますが、その辺はお許しいただきますように事前に申し上げまして、質問に入らせていただきます。
まず、補助金の不正受給についてお聞きをいたします。
今回の調査で、経常費補助金及び特別支援教育費補助金におきまして不正受給があったということがわかったわけでございますが、これも繰り返しになりますが、今回の調査とこれまでやっていた通常の調査の違いは何なのでしょうか、お聞かせください。
今回の調査も通常の補助金調査も、法的根拠は私立学校振興助成法第12条に基づくものでございます。
今回は、3月31日及び4月13日に行った臨時の調査において書類を確認したほか、法人代理人を通じ必要な書類提出を指示するなど、調査を進めてまいりました。
経常費補助金につきましては、通常の補助金調査の場合、出勤簿、給与台帳、教員免許、私学共済の加入状況を確認しておりますが、今回の調査では、これらの書類に加えて、源泉徴収票につきまして提出を求めました。
しかし、給与の支払いを裏づける私学共済の加入を示す書類については平成27年度以前分、源泉徴収票につきましては平成26年度以前分が保管されていないということが判明したため、さらに5月9日に理事長及び在籍教員の方へのヒアリングを実施し、本人の勤務実態を確認しました。
また、これまでは、保育所との兼任について調査をしていなかったため、大阪市から保育所の職員名簿の提示を受けたほか、保育所の出勤簿及び給与台帳を確認するとともに、理事長及び在籍教員へのヒアリングにおいて保育所との兼任の有無を調査いたしました。
また、特別支援補助金については、通常の補助金調査の場合は、特別支援担当教職員の確認を行うこととしておりますが、4月上旬に補助金の対象園児の元保護者の複数の方々から、府に対して、園から補助金の趣旨、申請を行うことや診断書を提出することについて説明を受けていない、特別な配慮も受けていないとの申し出がございました。
このため、平成23年度以降の補助金の対象園児の保護者の方にアンケート調査を実施し、補助金申請時に幼稚園から府に提出された診断書及び園作成の副申書の内容と、アンケートに回答があった保護者の申し出内容との整合性を確認したところでございます。
今回、こうやってやり方をより深くしたことによって、これまでわからなかった不正が発見できたということです。逆に言いましたら、今まで何やってたという話になるかと思うんですが、今後もこうやって丁寧にやっていくことで、少なくとも今よりは不正が防げるんやないかと考えますが、いかがでしょうか。
経常費補助金の調査につきましては、これまで幼稚園の専任教員が保育所など他の施設で重複しているかもしれないということを想定しておりませんでした。
今後の調査では、幼稚園の関係法人が保育所など他の施設を運営していることもあることも想定した上で、教職員の兼務の有無についてもチェックをしていきたいというふうに考えております。
また、今回、勤務及び給与の支払い実態を確認できない教員がいたことも判明したことから、今後は、これまで提出を求めていなかった私学共済に加入していることを示す書類など給与の支払いを確認できる書類を、補助金申請の必要書類として府に提出するように改めていきたいというふうに考えております。
また、特別支援補助金のほうでございますが、保護者への説明や同意の取得を園が府に報告することで足りるとしておりましたが、平成28年度からは、補助金の趣旨内容について説明を受けたことや、診断書を府に提出することについての同意書を各保護者から徴収し、園で保管することとしたところで、さらに今(平成29)年度からはそれについて大阪府に提出してもらうことにしたところでございます。
やはり単なる自己申告だけでなく、その裏づけとなる例えば保護者の方、また私学共済など外部団体のそういう書類を突き合わせることで、当然ずるはしにくくなると思います。ですので、今後ともしっかりとそういう確認をしていただくようお願いいたします。
この経常費補助金につきましては、今回の不正の要因となりました代表者が同一で別々の法人で幼稚園と保育所を運営していた、こういったことがあったわけです。幼稚園は府の私学課が見ていて、保育園のほうは社会福祉法人ですので、大阪市でしたら大阪市ということになるわけです。やっぱり監督官庁が違うことで、そのすき間というのがあったんやないかと思います。
このような事例が府内にほかにあるのかどうなのか、私も全く見当はつかないんですが、やはりこういうことがあっては困る話ですので、きちんと調査をしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
今(平成29)年度中に、法人格が別であっても代表者が同一人で幼稚園と保育所等を運営している学校法人に対し、幼稚園の専任教員と保育所等の職員との重複がないかという点について、まずは自主的な点検を要請したいというふうに考えております。
そのために、まず府の福祉部を通じまして、府内市町村から保育所等を運営する社会福祉法人の理事長名簿の情報を6月上旬をめどに提供いただいて、私学課で保有する学校法人の理事長名簿を突合することにより、点検を要請する学校法人のリストを早急につくっていきたいというふうに考えております。
塚本幼稚園と保育所、私、地元が淀川区なものですから、そういうのがあるんだというのは知っていたんですが、まさかそういうことをしているとは夢にも思っていなかった次第です。ぜひともきちんと調べていただきたいと思います。
次の質問に移ります。
特別支援教育費の補助金です。塚本幼稚園が、園児数に比べて対象の園児の割合が高いというふうに言われておりました。この制度自体は、先ほど課長も御答弁いただいたとおり、非常にいい制度やと思います。保護者にしてみても、どこに自分の子どもを預けるかに当たって選択肢がふえるということは非常にいいことですので、これの制度を使って、障がいを持つお子さんでもうちの幼稚園で受け入れますよというてやっていただくこと自体は、これからもどんどんやっていただきたいと願っております。
とはいえ、これを悪用された、こういうことが出てしまいますと、皆さんまじめにやってはると思いますけど、ほんまのほんまにそこに子どもがおって、教育サービスがなされているのか、確認をする必要があるかと感じております。
この点につきましてはいかがお考えでしょうか。
平成27年度の実績で申し上げますと、塚本幼稚園の全園児数に占める特別支援教育費補助金の対象園児は1割を超えていたということでございます。これと同様に1割を超えてる園が数園、27年度の実績で4園ございます。
これらのこの4園を対象に、今年度中に、書類の保存期間内である平成24年度以降の特別支援の実施状況などヒアリングをしていきたいというふうに考えております。
また、今回の不正受給に関しまして、府が学校法人森友学園に対しまして補助金の返還を命令したところでありますが、皆さん御承知のとおり、この学校法人森友学園は、現在民事再生手続が開始をされておりまして、任意で補助金を返還するということは認められておりません。税の滞納のほうはこれとは別なので、学校法人さんは納付されたようですが、この補助金返還につきましては、今後の手続はどのようになっていくのでしょうか、お聞かせください。
委員お示しのとおり、学校法人森友学園は、平成29年4月21日に大阪地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い、同裁判所より保全管理命令を受け、4月28日に民事再生手続開始が決定されました。
民事再生法上、再生債務者である学校法人は、再生計画によらない債務の弁済を禁止されておりますので、府が補助金返還を直ちに受けること、これはできません。
再生債権の届け出期間は6月30日までとされているため、府としましては、府の補助金返還に係る債権を期限までに裁判所に届け出る予定としております。
その後、届け出があった再生債権についての管財人による認否などの手続を経て、10月10日までに管財人は裁判所に対し、再生債権に対する弁済率、支払い時期等について定めた再生計画案を提出することになっております。再生計画案が債権者集会で可決され、裁判所に認可されると、確定した再生計画に従いまして、債権者は学校法人から弁済を受ける、そういう手続になっております。
きょうは5月31日で、期限が6月30日、まだ1カ月ございます。先ほど御説明でもありましたけど、返還命令の額が今後また変わる可能性があるということですので、そこはしっかりと精査をしていただきたいと思います。
ちょっと興味深いデータがあります。民間の企業信用調査会社の東京商工リサーチというところがことしの1月に公表したものですが、平成12年4月の1日から平成28年の3月31日の間に、負債で1000万円以上を抱えて民事再生法を適用申請した法人が7341社、それを追跡調査されたそうです。平成28年の8月末現在、ですから3月31日から5カ月後ですが、この7341社のうち、どれくらいその時点で法人として存在しているか。これは全然見当つけへんと思いますが、存在しているのは2136社、29.1%、言うたら3割です。民事再生法を適用申請したとしても、残りの5205社、70.9%は、例えば他の企業に合併されたり、破産してしまったり、特別清算であったり、言うたら法人がなくなってしまっているわけです。また、当然言うまでもないですが、この再生債権というのはそのとおり返ってくるかといえば、その可能性は非常に低いものです。
補助金は、言うまでもなく府民の皆さんからいただいた税金です。適正に執行されてこそ意味のある話です。こういう不正に請求されて、それがその時点ではわからなかった、そしてまたそこが破綻したから返ってくる可能性も非常に低いのではないか、これは私の感じですがしております。ですので、今後の補助金執行に関しましては、厳正に適正に行われますように、申し上げておきます。
次の質問に移ります。
この森友学園が今民事再生手続に入っておりますが、森友学園に小学校を設置して運営する経営体力がそもそもあったのかというのを、私は非常に疑問に感じておるところです。大阪府としまして、私立学校の財務情報、所轄庁としてどのように把握をされているのでしょうか、お聞かせください。
学校における教育に係る経常的経費について、都道府県から補助を受ける学校法人は、私立学校振興助成法第14条の規定に基づきまして、貸借対照表、収支計算書、その他の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士等の監査報告書を添付した上で、所轄庁に届け出なければならないというふうにされております。
森友学園につきましても、同法に基づき、公認会計士の監査報告書を添付し、平成27年度の計算書類が府に提出されております。その計算書類によれば、森友学園の消費収支はプラスになっており、また貸借対照表上も、翌年度に繰り越す超過額もプラスということになっており、特段の問題はなかったというふうに考えております。
しかしながら、今回、森友学園が民事再生申し立てに至ったのは、小学校校舎を建築したものの、認可申請を取り下げ、開校を断念したことによるものというふうに考えております。
ただいま御答弁いただきましたが、森友学園の平成27年度の各種計算書類というのは、きちんと府に提出をされていたということです。貸借対照表、収支計算書等の計算書類、収支予算書は、所轄庁が学校法人の状況を把握する上で重要な書類であります。法律の規定に従って提出されているのは当然であると考えます。
では、具体的に平成28年度の計算書類及び29年度の収支予算書の提出は今後どのようなスケジュールになっているのでしょうか。また、これがそのスケジュールどおりに提出されない場合はどのような対応をされるのでしょうか、お聞かせください。
大阪府では、府私立幼稚園経常費補助金交付要綱第5条の規定によりまして、経常費補助金交付の条件としまして、計算書類及び収支予算書を毎年度別に指定する日までに提出しなければならないというふうに定めております。例年、6月30日までに府に提出するように求めておりまして、今年度も同様のスケジュールで府への提出を求めることとしております。
もし仮にこれら計算書類等が提出されない場合ですが、補助金交付の条件に違反することとなりますため、補助金減額の措置を講じているところでございます。
この森友学園の小学校をめぐって、ほんとに感じておるんですが、学校法人の経営状況ってどうなってるんだっていうのが、外部の私なんかには全くわからんわけです。当然、当事者はわかってます。大阪府はその情報を持ってます。でも、外部に広く公表されているかといえば、公表されていないわけであります。
今回、森友学園が民事再生を申請したことによりまして、先ほど申し上げました民間の企業信用調査会社、帝国データバンクと東京商工リサーチというこの2社がいろいろと調べてくれてはり、また私もそういう情報を見ました。それでいきますと、売上高は、東京商工リサーチによりますと27年度で5億5620万、帝国データバンクですと平成25年度が2億、21年度は3億、企業信用調査会社でも、年度が違いますので数字がちょっと違ってきています。そして、資産総額は、民事再生を申請した後ですが、帝国データバンクには8億7984万というふうに出ておりました。負債総額は、この民事再生法を申請したときの説明会で16億6500万というふうに話をされております。
私、知り合いの税理士さんとか会計士さんとか何人かお聞きしたんですが、要は年間売上高が5億で、税引きの最終の利益が数千万、資産総額がええとこ10億、こんな会社が果たして--学校の建設費15億5000万と工事請負業者さんは言うてはります。そして、学校の買う土地が最初9億何ぼやった。そうしますと、24億投資せんとあかんわけです。そんな投資に耐えられる体力あると思いますかと聞いたら、加治木さん、それは無理でしょう、だからこそ森友学園さんはあの手この手使うおうとしたんやないんですかというふうに、どなたに聞いてもお話しされてました。
小学校の建設費7億5600万、これ大阪府がもらった材料、それに基づいて試算したら、確かにお金は回るというふうに計算してはったわけですが、実際はもし15億5000万やったとしたら、倍ほど違うわけです。資金繰りなんか全然変わってきます。
先ほど決算のことを強調したのは、事業計画はある意味ごまかそうと思ったらごまかせるわけです。お金が出ていくように、入ってくるように絵を描こうと思ったら何ぼでも画けます。だけど、決算はごまかすのは非常に大変やと思います。実際、もう皆さん御承知ですが、日本を代表する某総合電機メーカーが今決算をめぐって大変なことになっておりますので、そういうところでもごまかす例はなくはないんですけど、普通、決算、財務諸表をごまかすというのは非常に難しい話です。そこできちんと追跡できます。だからこそ、これはきちんとやっていただきたいと思いますし、実際、各都道府県知事宛ての27年3月30日付の文科省の私学部長の通知がありまして、「私立学校振興助成法第14条第3項に基づき、学校法人が同条第2項の規定により所轄庁に届け出る平成28年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項について、上記告示及び平成27年3月30日付け文科高第1120号文部科学省高等教育局私学部長通知『平成27年度以後の監査事項の指定について』を参考としつつ、必要に応じて見直しを図るなど、適切にお取り計らいください。」と出されております。要は、財務諸表に関してきちんと見て、何が起きているかわかるように、これは文科省が所轄する大学や高専を運営する学校法人に出している内容が後にくっついてくるわけです。
これまでともすると、教育内容とかカリキュラムとかそちらのほうに--これはもちろん大事です。大事です。これは絶対大事です。だけど、法人である以上、法人がきちんと存続できるのかどうなのか、それを見る能力もきちんと持っていただきたいと思います。
次の質問にいきます。
今回の小学校の認可申請における一連の事案を踏まえて、教育庁として再発防止に向けてこれまで以上に厳格なチェックをされることになると思いますが、申請内容のチェック体制を強化する以外にも、そもそも虚偽の内容での申請ができないようにするような工夫も要ると考えますが、いかがでしょうか。
小学校認可申請におきまして、複数の契約書が存在したことや事実と異なる記載があったことから、これらを教訓としまして、今後は、書類の原本確認や関係課との連携、契約の相手方への確認など、事案に応じて厳密な確認を行うなどチェック機能を強化したいと考えております。
あわせまして、学校法人の財務状況につきまして専門的立場から意見を得るため、本(平成29)年度の私学審議会において、新たに公認会計士などの専門家を委員として加えまして、体制面での強化を行います。
また、申請段階での不正を未然に防ぐとともに、審査段階においても、虚偽の内容を発見できるよう、申請内容について国の大学設置に関する申請手続を参考にして、記載内容をより詳細なものとし、添付資料についても具体的に指定、追加していきたいと考えております。
今回、森友学園が設置をしようとしていた小学校の認可につきましては、3月に入って申請は取り下げられたわけですが、当然児童の募集もされておりました。子どもにしてみたら、僕、私、この学校行くんやいうて楽しみにしてたんやないかと思います。その子どもたちが突然、僕、私の行く学校、3月の直前になってなくなった、え、どうしたらのいいの、どう感じたかと思うと非常につらいものがあります。
今まで、大阪府では、新設校の認可は開校直前の3月末に最終行うということでしたが、この認可の前に入学手続をやってしまうわけです。この現行のスケジュールを見直すお考えはないでしょうか。
大阪府の私立学校の設置認可に関する審査基準では、開設年度の前年度の3月31日までに当該申請についての認可の適否を決定することとしております。これまでは、施設の整備や教員の確保が確実に確認できる開校直前の3月に認可を決定しておりました。
今回の問題を踏まえまして、他府県の状況を調査したところ、開校前年の9月や12月に認可している府県があり、認可に当たっては、校舎が完成していることが条件となっておりました。このような事例を参考に、認可時期の前倒しについて私学審議会とも相談しながら検討していきたいと考えております。
まさに今回、森友学園が設置をしようとした小学校をめぐる問題に関しては、途中途中でブレーキをかける場面がもっとあったんやないかなと感じております。だからこそ、何があったのかを丁寧に検証して、そして同じことを二度、三度繰り返さんように、きちんと記録を残して継いでいってもらいますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございます。