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2018年3月19日
公明党府議団の加治木です。
提案者の皆様にお聞きする前に、1つ法務課長のほうに確認をさせていただきます。
もし仮に、この私立高等学校等授業料支援補助金交付条例が制定された後に、同様の私立学校等の授業料を補助する内容の法律が制定された場合に、この条例の扱いがどうなるのかということを非常に気にしております。あくまで一般論で結構ではございますが、補助金交付を定めた条例の制定の後に同一の趣旨や目的を持つ法律が制定された場合に、この条例の扱いというのがどうなるのか、お聞かせください。
法律と条例の関係につきまして、補助金の交付対象者の範囲を例に御説明させていただきますと、条例より法律の範囲が広い場合、条例と法律が同一の場合、条例より法律の範囲が狭い場合という3つの場合が考えられます。いずれも法律と条例の内容が重複する部分につきましては、法律の規定が優先的に適用されますことから、その部分の規定は不要となりまして、条例の規定を削除する必要が出てまいります。
また、条例より法律の範囲が狭い場合につきましては、はみ出した部分、つまり府の単独施策につきまして継続するかどうかを判断しまして、何らかの条例改正手続が必要になることも考えられます。
それでは、提案者の皆様に幾つか質問させていただきます。
総務委員会の場で幾つか維新の委員さん、また花谷委員も事実関係の確認をされておりました。私、その場に居合わせていませんので、その審議の質疑のビデオなどを見させていただきましたが、改めてちょっとお聞かせください。
提出者としまして、理事者側と事前の調整をされましたかと、これはたしか維新の鈴木委員の質問だったと思いますが、それに対して財政課長は、そういったものはありませんでしたということがございました。すいません、提出者の認識としてはなかったということなんでしょうか、お聞かせください。
あの当時も総務委員会で法務課長に御答弁をいただいたんですけども、今現在、30年度の予算の審議をしております。30年度の予算に関して、我々が条例の中で書き込むんであれば、事前に財政課長、当局と相談をしておくのがあくまでも適切ですよ、絶対マストではない、適切だという答弁だったんですが、将来の年度の予算措置、それに対して事前に調整等々をすることを求めることではないという答弁をいただいていますので、我々は議員提出議案の要件だとは、必要最低要件だとは考えておりません。
国のほうでも就学支援金に関する法律があるというのは皆様御存じやと思います。この法律があって、政令があって、その下に規則があってという形で、それぞれ規定する項目が分かれております。今回、自民党さんから提案されましたこの条例案に関して見させていただきますと、書類の様式までとか、私の印象ですが、えらい事細かに条例に盛り込んではるなと感じたんですが、当然、意図、狙いがあってのことやと思います。その辺の意図、狙いについてお聞かせください。
我々のところには多くの保護者の方から、私たちの子どものころはこの制度はどうなりますかと。今、幼稚園や保育園に子どもを通わせている方々からしたら、31 年間から5年と言われても、自分たちの子どものときにはどうなっているかわからない、生活設計がつくれないんですね。だから、私たちはこの制度が要ると。まさに先ほどの教育常任委員会の知事質問で、3月16日、たった1日の答弁調整会議で何億っていう費用を動かす、しかも子どもをどの学校に行かそうかと悩んでいる方々に大きな影響を与えることが、たった1日、ブラックボックス、知事のフリーハンド、そんなんで決まっちゃうんですよ。それじゃいかんだろうと。まさに今、公明党さんから、教育の無償化、教育の負担軽減ということを法制化しよう、法律で定めようとしている中ですので、私たちはそれに沿って、大阪府の法律である条例を制定したいと。
その中で、どうしてもここまで書き込まないと、府民の皆さんに実態をお示しできないんですよ。ここに書き込んでいないことは、先ほどのような知事の一言で方針が変わってしまうんですよ。そんな不安定なことで、大阪府の子どもたちを抱えている保護者や子どもたちにそういう不安を与えるわけにはいかない。だから、こういう提案をさせていただいています。
今の花谷委員からの御説明、その意図ということは理解させていただきました。ただ、正直、ほんとにここまで細かい書式の類いですよ、ここまで本当に要るのかなというのはこちらの印象であり、今、永井委員からの質疑でありましたこの数字の類い、これは別に、議員提案の条例がこうやって出された時点で、今後一切提出者側で訂正というか修正してはいけないというものではないと考えておりますので、必要に応じて皆様の側で訂正されるべき点は訂正されてもらっても全然構わないと私は考えております。
その上で、改めて、重ねての質問になるかもしれませんが、今まで、国の就学支援金の法律があって、その上に大阪府が独自に要綱を乗せるという形で動いてきました。花谷委員がおっしゃるとおり、例えば最初は3年間、その次何年間という形で転がってきました。今度は5年間ということですので、それがきちんと続くのか。改めて、重ねてになりますが、条例化という狙い、意図、思い、お聞かせください。
重ねての答弁になるんですけども、やっぱりお母さん方は不安がっておられます。ですから、きちんと条例化をすることによって不安感を払拭できる。もう1つは、制度が微妙に変わった場合、様式が微妙に変わった場合でも、十分に間に合う議論があって、十分に間に合うタイミングに条例の改正をしていただく、様式の改正案を議会に出していただく、これこそ府民に安心を与える作業だと思います。ですから、府民の方に安心して、自分たちの子どもが高校に行ったときも同様の制度が続くんだというふうに思っていただくために、ぜひとも条例化したいと思っています。
さらには、国がこういった法律をつくった場合、仮に1世帯当たり44万円の授業料補助をすると、仮にですよ、この数字はあくまでも仮ですけども、国がそうした場合、えてして地方自治体は、国基準で支給するという場合があるんです。今、大阪府は60万ですけども、国が44万という基準をつくった場合、国基準に合わすって言われたら、そういうふうに理事者たちが、先ほどのような知事との答弁調整の間にそのような制度になれば、これは保護者たちに不安を与えてしまいかねないという思いで提案をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
提出者の意図は今聞かせていただきましたので、本日の私の質疑はこれで終わらせてもらいます。ありがとうございます。