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質問事項
2017年12月19日
公明党府議会議員団の加治木です。
私からも、森友学園の民事再生計画案について幾つかお聞きをいたします。
ことし(平成29年)5月の教育常任委員会の席上で、経常費補助金を受ける幼稚園は、6月30日までに前年度の貸借対照表など決算書類や当年度の収支予算書を提出しなければならないという趣旨の答弁がございました。
そこでまず確認ですが、この平成28年度の森友学園の決算書類というものは、期日までに提出されたのでしょうか。
学校における教育に係る経常的経費について、都道府県から補助を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の規定に基づきまして、貸借対照表など財務計算に関する書類を、公認会計士等の監査報告書とともに所轄庁に届け出なければならないとされております。
このため府では、幼稚園の経常費補助金の交付先となる学校法人に対しまして、計画書類を例年6月30日までに府に提出するよう通知しており、今(平成29)年度も同様のスケジュールで府への提出を求めました。
学校法人森友学園からは、期限内に府に計算書類は提出されております。
皆様のお手元に、私から、私立学校振興助成法の一部抜粋をお配りをしております。その裏面をごらんください。私立学校振興助成法第14条第3項、こちらに、貸借対照表などの財務計算の書類は「公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない」とあります。森友学園の平成28年度の決算にどのような報告書、意見がつけられていたのでしょうか。
森友学園の平成28年度の監査報告書によりますと、本(平成29)年4月に民事再生手続開始決定があり、監査の時点で再生計画案が作成中で、公認会計士に提示されていない、このため計算書類に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったとして、計算書類に対して意見を表明しないと記載されております。
この外部監査の報告書というのは実に大事なものです。こういう意見がついている法人であるということをまずきちんと押さえておかなければならないと思います。
では、次の質問です。
この計算書類と同時期に、当該年度の収支予算書についても提出されることになっていたかと思いますが、森友学園から29年度の収支予算書というのは提出されておりますでしょうか。
府では、当該年度の収支予算書につきましても、前年度の計算書類と同時に府に提出をすることを求めております。森友学園からは期限内に提出されております。
となりますと、この森友学園も、経常費補助金に関しては受給できる権利があると考えていいと思うんですが、実際にこの経常費補助金、森友学園に対しまして今(平成29)年度どのような扱いになっているのでしょうか、教えてください。
経常費補助金は、毎年概算払いで7月、12月、3月の3回に分けて支給することとしております。
塚本幼稚園の今(平成29)年度の経常費補助金については、7月の第1回分については既に支払い済みでございます。12月の第2回分の補助金につきましては、債権者集会の結果を踏まえて判断することとしており、管財人にはその旨を説明し、了解を得ております。
当然に学校法人として、また幼稚園を運営しているから、その運営をするための補助金に関して支出することはやむを得ないと思うのですが、何度も言いますが、今現在、いろんないきさつがあって民事再生の途中にある法人です。お金に色はないとはいえ、そのお金に対してどうなるのか、非常に気がかりな面もあるということは指摘をさせてもらいます。
では、次の質問に行きます。
こちらも5月の教育常任委員会で指摘をいたしましたが、学校法人の経営情報というのはなかなかわかりにくいものであります。透明性を高めて適正に経営がなされているかチェックをできるよう、学校法人に努力をしてもらう必要があると考えますが、府として何か促す仕組みというのはあるのでしょうか。
私立学校法第47条の規定によりまして、私立学校は、計算書類を事務所に備え置き、在学者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければならないというふうにされております。
府私学課としましては、法の趣旨を踏まえ、私立幼稚園に対し、経営情報を園のホームページに掲載し関係者以外にも広く公開するよう働きかけております。それを促す措置としまして、ホームページに計算書類を掲載していない場合には、経常費補助金を減額することとしております。
塚本幼稚園につきましては、平成23年度から26年度までは計算書類をホームページに掲載しておりませんでしたため、経常費補助金を減額しておりましたが、平成27年度以降についてはホームページに掲載していることを確認しております。
通告してなかったんですが、私も先ほど塚本幼稚園のホームページを見させてもらいました。計算書類、また監事、内部監査の報告はあったんですが、外部監査の報告は、ホームページを私が見た限り見つけられなかったんですが、外部監査の報告は載せる義務はないんでしょうか。
監査結果につきましてはホームページに載せるというふうな指導はしておりません。
森友学園の債権者集会はあす20日に開かれます。今回、府は、民事再生計画案に不同意という判断をしました。この判断自体はもっともなものと考えますが、報道によれば、報道によればですが、大半の債権者は計画に同意をし、現実は計画案が可決される見込みです。
計画案が可決されると、引き続き森友学園が計画に基づき塚本幼稚園を運営することになります。地元選出の私としまして最も気がかりなのは、計画どおりに進まず、突然経営破綻をし、園児の教育に支障が出ることです。そのような事態は何としても避けてほしいと考えますが、そのために府としてできることはあるのでしょうか。
再生計画案が可決された場合、再生計画の履行状況につきまして、管財人等に適宜説明を求めますほか、所轄庁として幼稚園の状況を適切に把握し、学校法人が適切に幼稚園を運営されるよう、指導してまいります。
先ほども取り上げました私立学校振興助成法の抜粋ですが、この第12条に、検査や勧告ということで規定がございます。森友学園が経常費補助金を受ける幼稚園として存続する間、大阪府もまさに補助金を出すわけです。先ほど、今西委員からもございましたけど、やはり幼稚園が存続している限りは、そこに通う子どもたち、またその保護者が安心してこの幼稚園に通えるように、そこはしっかりと府として、この規定に基づきまして所轄庁の権限を的確に行使されることを要望しまして、質問を終わります。ありがとうございます。