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質問事項
2018年5月30日
公明党府議団の加治木です。
私からも森友学園について幾つかお聞きをしますが、ちょっと全然違う観点でございます。学校法人森友学園は、今もなお塚本幼稚園を大阪市淀川区で運営をしております。その観点から幾つかお聞きをしたいと思います。
この森友学園の民事再生計画というものはことし(2018年)1月20日に確定したところでございます。計画では、今申しました塚本幼稚園の事業を継続しながら、府が行った補助金返還請求に係る債務を初め、法人が抱える債務について2030年まで分割して支払うということになっております。
この再生計画が実行されるためには、当然幼稚園経営がしっかりとしたものでなければなりません。その前提として、当然毎年園児が入園してこなければ経営も成り立たないというふうに考えます。この平成30(2018)年度春にも新しい園児が入園してきているとは思いますが、近所に住んでいる人にお聞きしますと、かつてに比べて、子どもの数が減ったのか静かになったように感じるともお聞きをしております。この再生計画で想定している園児数を今現在で満たしているのか、塚本幼稚園の現状について、まずお聞きをいたします。
お答え申し上げます。
私学課におきましては、幼稚園の運営状況を確認いたしますため、毎年5月1日時点での園児数の報告を受けておりまして、塚本幼稚園につきましては、平成28(2016)年5月1日時点で園児数は158名でございましたが、学校法人森友学園が民事再生手続を開始した後の平成29(2017)年5月1日時点では66人となってございます。直近の平成30年5月1日現在の園児数は58人との報告を受けております。
法人の再生計画では、民事再生手続開始前の園児数を確保するには最低でも3年程度は必要として、計画決定後の初年度となる平成30年度の園児数は81名と想定されてございます。また、預かり保育のさらなる拡充などによりまして、保護者ニーズに対応することで入園者数の増加を図る方針というふうにも聞いてございます。
今、58人と御答弁ございました。一方で、計画でいけば81人と想定していると。その間に差があるわけです。このことは、計画がきちんと動いていくかどうかという先を考えていく上で、きちんと認定をしておくべきと指摘をしておきます。
次の質問に移ります。
学校法人が毎年度大阪府に提出しなければならないさまざまな計算書類がございますが、そのことについてお聞きをいたします。
学校法人森友学園は、平成28年度分の監査報告書で、監査意見の欄に、監査時点で民事再生計画案が未確定であり、意見表明の基礎となる監査証拠を入手することができないため、意見表明しないという監査報告がございました。法人が適切に運営されているかをチェックする上で、第三者の会計士による監査報告を受けているということは非常に大事なことと考えますが、平成29年度、ですからこの3月に終わった29年度分の計算書類については、今現在どのようになっているのでしょうか。
委員お示しのとおり、私立学校振興助成法に基づきまして補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従いまして会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書、その他の財務計算に関する書類を作成すること、また公認会計士または監査法人の監査報告書を添付することが法により規定されてございます。
そのため、大阪府では、各学校法人に対しまして、6月末を目途といたしまして昨年度の計算書類を提出するよう求めているところでございまして、学校法人森友学園につきましては、管財人から報告がございまして、複数の公認会計士に監査を依頼したが、いずれも断られ、現時点で監査を引き受ける公認会計士が見当たらないとのことでございました。
私どもからは、公認会計士協会に協力依頼するなど、幅広く探していただくよう求めたところでございます。
今の御答弁にもありました監査報告書の添付というものは、私立学校振興助成法に義務規定であるわけでございますが、公認会計士が見つからなかった場合にどういうことになるのか、どういうふうに学校法人を指導していくのか、今の時点でわかっていることをお聞かせください。
監査報告書は私立学校振興助成法で定められているものでございますので、仮に6月末の提出期限に間に合わなかった場合でも、引き続き管財人におきまして公認会計士を探し、監査報告書を添付するよう指導してまいります。
また、それとあわせまして、私立学校振興助成法上どのように対応すべきかにつきましては、現在、文部科学省に対して照会しているところでございまして、この見解も踏まえて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
今の御答弁にもありました私立学校振興助成法の第5条には、補助金の減額等ということでその第5条第1項に、「法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合」ということで、このときは補助金を減額することができるという規定もございます。これがどういうふうに判断するものなのか、きちんとそのあたりも調べておいていただきたいと思います。
次の質問に行きます。
森友学園に限らず、学校法人の経営が破綻をして、幼稚園、小学校、中学校、高校、それぞれ学校法人はありますが、それが破綻して継続できないとなれば、当然一番大変な思いをするのは、そこに通っている幼稚園でしたら園児、児童生徒、またその保護者でございます。私立ですのでもちろん経営の方針は各学校法人に委ねられておりますし、その経営責任は学校法人にあるわけですが、年度の途中で急に、もううちの学校法人はできません、学校を閉めますということは、それだけは絶対避けなければならないと考えております。
特に幼稚園を運営する学校法人というものは、小中高を運営する学校法人に比べましてやっぱり規模も小さく、大変なところが出てくるのではないかとやはり懸念をしております。大阪府として、その経営状況についてどのように把握をして、また大変なところについてはどのように指導していくのか、お聞かせください。
大阪府におきましては、所管する学校法人につきまして、私立学校法に基づきます法人管理と指導を行っているところでございます。財務面につきましては、私立学校振興助成法に基づきまして計算書類の提出を求め、それを踏まえまして、法人の経常的な収支バランス、あるいは支出構成が適正であるか等について財務分析を行いまして、必要な指導を行っているところでございます。
また、現地での補助金検査の際も、法人運営に関する確認を行っておりまして、計算書類では確認のできない第三者の債務保証等の実態がないかなどにつきまして、登記簿謄本や会計帳簿等の確認を行っているところでございます。こうした調査や法人からの個別の相談の機会を捉えまして、各学校法人の経営状況の把握に努めておりまして、今後も必要に応じて適宜指導してまいりたいと考えてございます。
繰り返しになりますが、先ほど御答弁にもありましたが、書類の作成等ということで、第14条の第1項に、「補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない」とございます。ですので、財務諸表をつくる、決算書をまとめる、その責任は当然学校法人、その経営者、今でしたら森友学園管財人ですので、そちらの側にあるのは言うまでもないわけですが、それが果たして正しいものなのか、信用していいものなのかということを裏書きしてもらうのは、この公認会計士または監査法人の監査報告書であります。
例えば私学審議会でも、平成27年1月27日、委員の皆様からさまざま財務面に関する質疑があったときに、事務局の方から、「提出された財務諸表に添付されている、公認会計士からの書面を確認させていただき、適正なものと判断しているところです」、また平成29年2月22日には、事務局の説明として、それは28年度の決算収支に入っています、それに近しい金額が入って、それは公認会計士か誰か専門家が見てオーケーが出ていますので、入ったということは確認しています。やはりプロの方がきちんとお墨つきをつけているということで、私学審議会の議論の基盤にもなっているわけです。それだけ大事なものです。
ほとんど、いわば森友学園以外の全ての学校法人はこの外部監査、会計士さんの監査報告書をきちんとつけて提出する、当たり前のことです。今からまだ1カ月ありますので、一義的にはこの森友学園にしっかりと頑張って外部監査をつけてもらえるように努力をしてもらわなければならないと、そのように考えておりますが、それだけこの外部監査というものが大事であるということをきちんとお互いに認識して、また私学課、教育庁のほうからも適宜指導をしていただきますようにお願いを申し上げておきます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございます。